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ビジネス競合他社間の争いが、ワシントン州での UPEPA の動きにつながる


Torchstar Corporation は、Amazon を通じて LED 製品を販売しています。
AMZN
. Torchstar は、同じ製品の競合販売者である Hyatech, Inc. が著作権法およびその他の法律に違反して、Torchstar の Amazon 販売ページを基本的にコピーしたと主張して、ワシントン州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こしました。 一方、Hyatech は、Torchstar の販売ページは著作権保護の資格がなく、訴訟プロセスを通じて競合他社としての Hyatech を違法に破壊しようとしていたのは Torchstar であると主張しました。 Hyatech は、Torchstar が、Hyatech 自身の写真家によって撮影された製品画像に起因する侵害を主張することを含め、Amazon に対して著作権侵害の虚偽の主張を行ったと主張して、Torchstar に対する反訴を主張した. Hyatech はまた、訴訟が始まるまで Torchstar がその著作権を米国著作権局に登録しなかったと主張した。

ですから、少しバックアップするために、Torchstar は Hyatech を訴え、Hyatech は Torchstar に反訴しました。 商事訴訟へようこそ。 しかし、今は面白くなります。

Torchstar は、本案に関する Hyatech の主張に反対する代わりに、ワシントンの Anti-SLAPP 法であるワシントンの Uniform Public Expression Protection Act (UPEPA) に基づくストライキの特別動議を提出しました。 Torchstar は、Amazon への報告と Hyatech に対する訴訟の開始は特権的な訴訟通信であり、Hyatech の主張は技術的な理由 (後述) で禁止され、Hyatech は最終的に Torchstar に対する不法干渉の主張を立証できないと主張した. Touchstar Corp., Hyatech, Inc., 2023 WL 137762 (EDWa., 2023 年 1 月 9 日) にあるように、裁判所の意見を掘り下げる際に、これらすべてをより詳しく検討します。

UPEPA の特別動議は、基本的に、訴訟当事者が訴訟の非常に早い段階で不利な主張をテストする方法を提供します。この場合、訴訟当事者に対する主張は、訴訟当事者が言論の自由および同様の権利を行使したことから生じるコミュニケーションに基づいています。公共の関心事。 ただし、UPEPA の適用範囲から除外されるのは、商品またはサービスの販売またはリースから生じる言論である、いわゆる「商業的言論」です。

トーチスターの特別動議は主に技術的根拠に基づいていた。 ノア・ペニントン 教義は、苦情の救済を政府に請願する活動に対する免責を作成します。 言い換えれば、訴訟当事者が何かのために政府に請願した場合、 ノア・ペニントン 原告は、その請願活動の結果として訴えられることはありません。

それが教義の一般的なルールです。 ただし、記事で頻繁に指摘しているように、一般的なルールは一般的に適用できないということです。 ここでの目的のために、例外の 1 つとして、 ノア・ペニントン これは、客観的に根拠がなく、訴訟プロセスを悪用して競合他社のビジネス関係を妨害しようとするものとして定義されます。 同様の例外は、第三者に対する訴訟を脅かさない第三者への通信にはこの原則が適用されないことです。

裁判所は、Torchstar が以下に基づいて免責を主張できないと認定した ノア・ペニントン いくつかの理由で教義。 まず、Torchstar は訴訟で Amazon を脅かしませんでした。 第二に、Amazon は私企業であるため、Torchstar には、Amazon に苦情の是正を請願する憲法上の権利がありませんでした。 しかし、Hyatech に対する Torchstar の主張が偽りの訴訟の性質を持っているかどうかという問題については、裁判所は後で解決するために未解決のままにしました。 要点は、Torchstar は、Hyatech の主張が法律問題として解決できることを証明できなかったため、Torchstar の UPEPA 特別動議は失敗したということでした。

分析

この訴訟は最終的に、少なくとも裁判所の意見では、 ノア・ペニントン 法理に反して、裁判所が Torchstar の却下の申立てを却下した実質的な別の根拠があったことは注目に値する. つまり、UPEPA の目的は、憲法上の権利のはるかに大きな範囲を保護することであり、最も優先されるのは言論の自由と請願権であり、競合する 2 つの販売者の間の純粋に商業的な紛争に相当するものを包含することを意図したものではありません。品。

考慮すべきもう 1 つの項目は、UPEPA の特別申立は、略式判決の申立ての性質に非常に近いということです。略式判決は、すべての証拠開示が完了した後、通常、事件の最後に行われ、当事者が十分な証拠を持っているかどうかをテストします。陪審員が合理的に有利な評決に達する可能性があるという証拠。 UPEPA やその他の反 SLAPP 法が効果的に行っていることは、略式判決を訴訟のほぼ終結から訴訟の開始に移すことであり、いずれにせよ却下されたであろう訴訟がより迅速に却下されるようにすることです。 このように第 4 四半期を第 1 四半期に移動する理由は、保護された活動の分野での訴訟当事者がその間の訴訟の費用と費用から解放されるのを防ぐためです。 これにより、虐待的な訴訟当事者が法制度を悪用して、訴訟自体で当事者に嫌がらせをし、保護された行動を損なうことを防ぎます。

ここでの要点は、事件が最終的に略式判決の申立てを生き残るかどうかは、同じように UPEPA 特別申立を生き残るかどうかということです。 しかし、UPEPA の特別動議が提起された当事者は、延長訴訟の機会を持たないため、事実上、保護された活動の範囲内で訴訟を起こす当事者は、訴訟の最初にすべてのアヒルを一列に並べなければならないことを意味します。訴訟の通常の過程で彼らの訴訟がゆっくりと組み立てられるのを待つのではありません。 したがって、ここで裁判所は、Hyatech が略式判決の申し立てでテストされているかのように、偽訴訟の問題について裁判にかけるのに十分な証拠を提示したと判断し、Torchstar の UPEPA 特別申し立ては、あたかも Torchstar の略式判決の申し立てのように失敗しました。判定は失敗します。

ここでも、Torchstar の UPEPA 特別動議が Hyatech の反訴に関連して生じたことに注意してください。 UPEPA は、その特別動議の利用可能性を、訴訟を開始した者だけに限定していませんが、そのような特別動議は、どのように指定されているか、どのような姿勢であれ、すべての請求、反訴、相互請求、第三者請求などに対して主張することができます。モーションがタイムリーである限り、発生します。

最後に、この議論の方向性を完全に変えるために、Torchstar の UPEPA 特別動議は最終的には失敗に終わったものの、動議の提出自体が、Hyatech に本質的にすべてのケースを事前に提示させたという点で、おそらく Torchstar に訴訟上の利点をもたらしたことは何の価値もありません。これらの当事者の間で次に発生する可能性が高い発見の。 これは小さな利点ではなく、Torchstar の発見の必要性を大幅に削減する可能性があります。 ここでの訴訟担当者への教訓は、UPEPA の特別動議が少なくとも色付け可能であり、遅延の目的で主張されていない場合、通常はその動議を提出する必要があるということです。 同様に、Torchstar は現在、UPEPA の特別動議の却下を直ちに上訴する機会を得ています。これは、通常、訴訟の最初に提起された通常の却下動議では利用できないものです。 訴訟担当者は、その潜在的な利点にも注意する必要があります。



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